こんにちは、フクオと言います。
私は個人事業主として矯正歯科治療などの事業を営んでいるため、事業に関わる出費は経費として計上しています。
仕事は医院での診療だけではなく、自宅でのパソコン仕事や矯正装置の作製も多数。
このため、自宅は単なる居住空間ではなく、自宅兼仕事場となっています。
自宅で仕事をしている個人事業主の方は家賃などの一部を経費にする(家事関連費の家事按分)ことで節税ができます。
個人事業主として活動する歯科医師の方もおられるかもしれませんが、自宅の家賃を経費にできたら嬉しいですよね。
一部って言うけど、その割合ってどうやって決めるの?
家賃以外には何を経費にできるの?
個人事業主として働く、または興味がある歯科医師の皆さまの中には、こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
特に、経費を計上して、なるべく節税したい個人事業主の方は、家事関連費の家事按分について詳しく知りたいですよね。
かく言う私も、個人事業主になる前に、同じ悩みを抱えていた時がありました。
結論から言うと、プライベートと仕事を分ける割合の根拠となる資料を自身で作成し残しておけば、家賃などの一部を経費とする「家事関連費の家事按分」をすることができます。
この記事では、個人事業主で歯科医師の私が、家事按分できる経費の種類、家事按分の割合の考え方、根拠となる資料の簡単な作成方法を紹介します。
記事の内容は、私の顧問をして頂いている税理士の先生に教えてもらった内容も含まれているため、信用性は担保されているかと思います。
家事按分とは自宅家賃の一部などを経費とすること
自宅で仕事をしていると、個人の生活費と事業の経費の区別がつかない費用もあり、これを家事関連費と言います。
家事関連費の内、事業費の割合を経費とすることを家事按分と言い、自宅で仕事をしている個人事業主の方は家賃などの一部を経費にすることで節税できるのです。
生活費と事業費を分ける線引きのポイントは、税務署に対してその割合の根拠を合理的に説明できるかどうか。
ここからは、それぞれの家事関連費の線引きについて説明します。
按分①地代家賃
賃貸物件の自宅で仕事もしている場合、自宅兼仕事場となり、家賃の仕事で使用している割合は経費として計上できます。
居住部分と仕事場を分けるには、面積と時間を基にする方法があります。
この時、家賃だけではなく、共益費の一部も経費にできます。
もしも計算で半端な数字が出たら、切り上げもOK。
以下に面積を基に割合を決めた理由書の例を示します。
面積ではなく、時間を基に割合を決める場合は、以下の水道光熱費の例を参考にしてみてください。
按分②車両運搬具、車両費
車に関する費用も仕事で使用している割合は経費として計上できます。
車関連の経費にできるものとしては
- 車の購入(車両運搬具)
- 修理費(車両費)
- ガソリン代(車両費)
- 車両保険(車両費)
- 車検(車両費)
- 自動車税(車両費)
- 自宅の駐車場代(車両費)
などがあります。
車の利用割合をプライベートと仕事で分けるには、走行距離や使用日数の割合を基にする方法があります。
事業開始から数年が経過していれば、前年1年間の走行距離や使用日数からその割合を求めます。
開業した年であれば、事業開始した最初の1か月の割合を年末まで用いましょう。
年末までの記録を残しておき、翌年からはその割合を採用しても良いです。
走行距離から求める方がより正確ですので、以下に走行距離を基に割合を決めた理由書の例を示します。
保有している車が複数台なら、1台は仕事用とすると、仕事用の車に関しては上の例よりもっと高い割合を経費にできます。
走行距離ではなく、使用日数(時間)を基に割合を決める場合は、以下の水道光熱費の例を参考にしてみてください。
按分③水道光熱費
電気代、水道代、ガス代(水道光熱費)も仕事で使用している割合は経費にできます。
利用割合をプライベートと仕事で分けるには、使用時間、使用回数、電気用品の数、床面積などを基にしたり、事業の開始前後で費用の差を求める方法や電気代ではコンセントの数を基にする方法があります。
以下に使用時間を基に割合を決めた理由書の例を示します。
28.5%と半端な数字が出たため、切り上げて30%としています。
より正確に求める場合は、1週間168時間の内、自宅で業務を何時間行っているかを求めましょう。
按分④通信費
スマートフォン使用量やインターネット契約料(通信費)も仕事で使用している割合は経費にできます。
利用割合をプライベートと仕事で分けるには、使用時間を基にする方法があります。
以下に使用時間を基に割合を決めた理由書の例を示します。
按分比率が合理的ではない場合
ここまで、按分比率の理由書の例を示しました。
この理由書は正確に真実を記載する必要があります。
税務調査が入り、もしも按分の割合が合理的ではないと判断されてしまうと、過去に遡って追加で税金を支払うことになりますのでご注意を。
まとめ
家事按分して、一部を経費として計上できるものには、
- 地代家賃
- 車両費
- 水道光熱費
- 通信費
などがあり、その割合を決めるための理由書の例をお見せしました。
この割合に合理性がないと判断されてしまうと、追加徴税のリスクがあるため、専門家である税理士さんと一度相談してみてください。
この記事を読んだ個人事業主に興味がある勤務医、フリーランスの歯科医師、医療人の方が家事按分についての知識を手に入れて、より良い生活を送れることを願っています。
今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。