こんにちは、フクオと言います。
私は個人事業主として矯正歯科治療などによって事業所得を得ているため、働いている医院の院長とは業務委託契約を交わしています。
事業所得を受け取るためには、業務委託契約書を作成し、業務委託契約を交わす必要があります。
個人事業主や事業所得に興味がある歯科医師の方もおられるかもしれませんが、業務委託契約書の作り方ってよく分からないですよね。
後で揉めないために、業務委託契約書には何を記載したら良いの?
個人事業主に興味がある勤務医の皆さまの中には、こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
特に、事業所得の条件を調べたり、税理士さんに相談しようか悩んでいたり、というように具体的に個人事業主について調べている方は、業務委託契約書の作り方を詳しく知りたいですよね。
かく言う私も、個人事業主になる前に、同じ悩みを抱えていた時がありました。
結論から言うと、「業務委託契約書」には、①報酬額、②治療で使用する器材の負担、③報酬の支払日、④支払方法、⑤契約解除の取り決め、を記載する必要があります。
この記事では、個人事業主で歯科医師の私が、業務委託契約書の作り方、記載すべき内容を紹介します。
記事の内容は、私の顧問をして頂いている税理士の先生に教えてもらった内容も含まれているため、信用性は担保されているかと思います。
業務委託契約書とは
個人事業主の歯科医師が事業所得を受け取るためには、相手先の院長と業務委託契約を交わす必要があります。
この業務委託契約のために作成する書類が業務委託契約書です。
業務委託契約書を紙で作る場合には収入印紙(印紙税)が必要となります。
収入印紙は大きな出費ではないですが、この出費を抑える方法があり、メール上で契約内容のやり取りを残せば、それが契約書の代わりになるため収入印紙は必要ありません。
このメールは契約内容を正確に記載する必要があり、お互いがそれに同意したという内容の返信メールが必要です。
ここから、業務委託契約書の必要事項をお伝えします。
報酬額
これは誰でも必要なことが分かると思います。
報酬額は記載しましょう。
事業所得とするためには、完全に固定での報酬(固定給)では給与所得として扱われてしまう可能性もあるかと思われますので、歩合、もしくは歩合+固定の報酬が望ましいです。
歩合は、稼ぎの何%か?(患者さんがその日に支払った額の内、自分に何%支払われるか)、または患者人数による歩合(患者さんの人数が何人だったらいくら)という条件を記載します。
固定の額に関しては、消費税込か税別かも忘れずに。
また例えば矯正歯科医の場合、矯正相談の扱いも記載しましょう。
治療で使用する器材の負担
治療で使用する器具や材料を誰がどのように負担するかを記載しましょう。
事業所得とするためには、「自己の計算と危険において独立して行う」、つまり、自身で経費を負担していたり、物的設備を有している必要があります。
このため、治療で使用する器材はご自身でその費用を負担する条件とし、それを契約書に記載しておくのが良いと思います。
また、計算は少々面倒ですが、経費負担はご自身が100%ではなくて、ご自身が〇〇%で医院が△△%とする方法もあります。
報酬の支払日
報酬の支払までの流れを記載しましょう。
報酬の支払いのためには、まずは自分で請求書を作成し、それを医院に送る必要があります。
請求書の送付方法はメール or 郵便で送り、その到着から何日以内に支払いなのか、を記載する必要があります。
支払方法
支払方法は振込か、手渡しか、などその方法も記載しましょう。
契約解除の取り決め
これは忘れがちで最もトラブルに繋がる部分だと思いますが、契約の解除についても記載しましょう。
契約解除はいつでも可能か?
例えば、〇〇か月前に通知が必要、など。
また契約解除の場合に代理診察医を誰が見つけるか?、などの条件が必要です。
契約書の記載例
- 報酬は、固定の報酬として〇〇万円、さらに診察した患者数(矯正相談を除く)に対して△△人毎に□□万円を歩合として加算する(報酬は税別とする)。
- 治療で使用する器具・材料は〇〇が用意する。
- 報酬の支払は〇〇からの請求書を添付したメールの送付から△週間以内の振込とする。
- 契約解除については、○○都合により契約を打ち切る場合には3か月以上前に通達することとし、○○が代理診察医を用意する。△△医院都合により契約を打ち切る場合にも3か月以上前に通達を行う。
上記のような内容のメールを送り、その内容に対してお互いが同意しているという内容の返信メールが必要になります。
まとめ
歯科医師が個人事業主として事業所得を受け取るためには業務委託契約書によって院長と業務委託契約を交わす必要があります。
業務委託契約書には、①報酬額、②治療で使用する器材の負担、③報酬の支払日、④支払方法、⑤契約解除の取り決め、を記載しましょう。
注意して頂きたい点としては、個別の事情により必要事項は若干異なってくるため、心配な方は専門家である弁護士さんや税理士さんと相談してください。
この記事を読んだまだ個人事業主ではない勤務医、フリーランスの歯科医師、医療人の方が個人事業主となり、より良い生活を送れることを願っています。
今後もどうぞご贔屓、ご鞭撻のほどを。