こんにちは、フクオと言います。
私は矯正歯科医なのですが、個人事業主として矯正歯科治療などの事業を営み事業所得を得ているため、年度末には確定申告をする必要があります。
ひと昔前までは確定申告と言うと、直接税務署に行くものだというイメージだったかもしれません。
最近では、パソコンやスマホで確定申告の資料を作成して郵送できることを知っていたり、ネット上でそのまま完結できるe-Tax(電子申告)という言葉を聞いたことがある方もおられるでしょう。
e-Taxに興味がある歯科医師の方もおられるかもしれませんが、e-Taxは便利なだけではなく「お得」なこともご存知でしょうか?
e-Taxにすると何がお得なの?
e-Taxに興味を持った歯科医師の皆さまの中には、こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
特に、個人事業主として確定申告をする必要がある方は、e-Taxにすると何がお得なのかを詳しく知りたいですよね。
かく言う私も、個人事業主としてe-Taxをする前に、同じ悩みを抱えていた時がありました。
結論から言うと、個人事業主はICカードリーダーを使ってe-Taxを行うことで青色申告特別控除の額が10万円も上がります。
この記事では、個人事業主で歯科医師の私が、e-Taxで青色申告特別控除の額が10万円上がる理由を紹介します。
記事の内容は、私の顧問をして頂いている税理士の先生に教えてもらった内容も含まれているため、信用性は担保されているかと思います。
e-Taxで青色申告特別控除の額が10万円上がる理由
青色申告特別控除は令和2年から、控除額が変更されました。
控除額が65万円から55万円に引き下げられてしまいます。
ただ、基礎控除に関しては、控除額が38万円から48万円に引き上げられるので、トータルで考えた控除額の増減はありません(所得が2,400万円以下の場合)。
しかし、「確定申告をe-Tax(電子申告)で行う場合」と「電子帳簿保存を行う場合」は、青色申告特別控除が65万円のままなんです。
つまりトータルで考えた控除額が10万円増えることになります。
とってもお得ですね。
ICカードリーダーは高いものではないため、マイナンバーカードを取得して、ICカードリーダー買うことをおススメします。
e-Taxに対応したICカードリーダーとは?
e-Taxをするためにはマイナンバーカードに対応したICカードリーダーが必要です。
マイナンバーカードに対応したICカードリーダーは、国税庁のe-Taxのページから確認することができます。
ちなみに私はPCはWindowsを使用しており、ICカードリーダーは、この「SONYのPaSoRi(パソリ)RC-S380」を使用しています。
PCとICカードリーダーを繋げば、リーダーの上にマイナンバーカードを置くだけでカードを認識してくれるのでとても便利です。
また、まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は、まずはマイナンバーカードから取得しましょう。
ICカードリーダーの別の用途
ICカードリーダーとマイナンバーカードがあれば、開業届(個人事業の開業届出書)をネット上で提出することもできます。
開業届の提出のために、直接税務署に行く必要もなければ、郵送用の切手も必要ないためお得で簡単ですね。
また、政府のマイナポータルというサイトを利用して一部の行政手続きを行うこともできます。
まとめ
個人事業主はe-Taxを行うことで、青色申告特別控除額が10万円上がります。
また、ICカードリーダーとマイナンバーカードは開業届の提出など、別の行政手続きにも使えますので、個人事業主には必須のツールです。
この記事を読んだe-Taxをしていない個人事業主の歯科医師、医療人の方がe-Taxでお得になり、より良い生活を送れることを願っています。
今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。